数日前の事ですが、こんなニュースがありました。
少ない情報から、今回の事件を考察します。
無許可で子グマを飼育し、その後射殺したとして奥州市の男2人が動物愛護法違反などの疑いで16日逮捕されました。
動物愛護法違反と銃刀法違反などの疑いで逮捕されたのは、奥州市水沢黒石町の会社役員及川次雄容疑者77歳と農業髙橋貴容疑者71歳です。及川容疑者と髙橋容疑者は去年6月下旬からシカの捕獲用の罠にかかっていた1頭の子グマを必要な県の許可を得ずに飼育し、去年11月下旬、狩猟用のライフル銃でその子グマを射殺した疑いがもたれています。及川容疑者は去年11月下旬、猟銃所持の更新のため警察に行った際にクマの飼育を話題にしていて警察は及川容疑者がその後、クマの飼育による摘発を免れようと髙橋容疑者に射殺を依頼したとみて調べています。警察によりますと2人は、「狩猟の一環だった」と容疑を否認しています。
岩手放送より引用
上記の記事によると、今回の逮捕容疑は2つのようです。
動物愛護法違反
動物愛護法というのは、正式名称を『動物の愛護及び管理に関する法律』といいます。
中身は、動物の虐待等の防止について定めた法律です。
動物愛護法は、昨年(2020年)の6月1日に改正されています。
その改正されている中に、下記の記述があります。
人に危害を加えるおそれのある危険な動物とその交雑種(特定動物)は令和2年6月1日から愛玩目的等で飼養することが禁止されました。動物園や試験研究施設などの特定目的で特定動物を飼う場合には、動物の種類や飼養施設ごとに都道府県知事又は政令指定都市の長の許可が必要です。また、飼養施設の構造や飼養・保管の方法についての基準を守らなくてはなりません。手続等については、管轄の都道府県又は政令指定都市の動物愛護管理行政担当部局にお問い合わせください。
特定動物(危険な動物)の飼養又は保管の許可についてより引用
昨年の6月1日から、熊は許可なく飼えなくなっていました。
今回熊を飼育したのが、昨年の6月下旬からという事なので、時系列的に改正後の動物愛護法に抵触するという事になります。
因みに、環境省の該当ページによると個人の場合は6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金、法人の場合は5,000万円以下の罰金に処せられるそうです。
long, long ago
今回の動物愛護法の改正より随分前。
ワシがヤングだった頃は、市の条例でクマの飼養が禁止になりました。
銃刀法違反
もう一つの容疑である『銃刀法違反』については、以下の可能性を推測しました。
それは、猟銃の目的外使用です。
猟銃の許可は、以下の用途に限られています。
自分の飼養している生き物に対して、猟銃の使用は認められていません。
飼養に猟銃を使用したら、アカンで。
まとめ
同11月25日、猟銃所持に関する申請のため奥州署を訪れた及川容疑者が「実はクマを飼っているんだ」と話したことで発覚。2日後に署員がクマの死骸を見つけた。県警は2人が摘発を免れるために殺したとみている。
県警は今月16日、2人の行為は猟銃所持者の適性を欠き悪質として、岩手県猟友会に再発防止などを求める要請書を出した。
日刊スポーツより一部引用
及川容疑者がクマの飼養を警察官に話をしているという事は、改正動物愛護法の事は知らなかったと考察します。
ただし、知らなかったからクマを飼養していい、という訳ではありません。
昨年に施行された動物愛護法は、マイクロチップの義務化(令和4年6月1日施行)や動物の虐待等に対する罰則の強化(5年以下の懲役又は500万円以下の罰金)等、今回のような稀なケース以外でも私達に関わりがあると思います。
県警は今月16日、2人の行為は猟銃所持者の適性を欠き悪質として、岩手県猟友会に再発防止などを求める要請書を出した。
と、あります。
再発防止の為には、
岩手県猟友会だけでなく、今回の事件の顛末について、全国の猟友会の会員に知らせる必要があると個人的に思いました。
大変だと思いますが、よろしくお願いいたします。
情報の共有が、事件や事故の減少に貢献すると思います。